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民事裁判

「訴えたい」「訴えらえた」というトラブルの場合でも、
法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所において紛争の請求額が140万円以下のものについて、弁護士と同様に依頼者の「代理人」となり、訴訟や裁判外の和解交渉を行うことができます。

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