相続
相続する
預貯金、株式、生命保険、不動産の名義はどうしたらいいの?
相続関係の調査必要書類の取得から遺産分割協議書の作成、預貯金・株式・生命保険の名義書換、相続登記の申請までみなと司法書士事務所にすべてお任せください。
相続には
届出や調査、名義変更など多くの手続きが必要となり、時間が経つと手続きが複雑になることがありますので早めにご相談ください。
預貯金の相続手続きについても、サポートいたします。
内容 | 費用 (消費税別) |
---|---|
司法書士報酬(自宅不動産のみの場合) | 10万円 |
金融機関の相続手続き | 7万円(1機関につき) |
証券会社の相続手続き | 8万円(1証券につき) |
収入印紙代 | 別途実費(固定資産評価額の0.4%) |
手続きに必要な切手・謄本代 | 実費(おおよその目安5千円) |
戸籍資料(当事務所で取得した場合) | 2千5百円(1件につき) |
相続放棄・遺言の検認
相続放棄
相続が発生するとプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐ事となります。
マイナスの財産のほうが大きい場合には相続放棄をすることで、債務(マイナスの財産)を引き継がなくてもよくなります。
相続放棄の申述期間
相続人となったことを知った日から3か月以内に手続きをしなくてはなりません。
その際必要な相続放棄申述書を作成いたします。
遺言書は
家庭裁判所で相続人又はその代理人の立ち合いのもとに開封しなければなりません。
その際必要な検認申立の作成をいたします。(公正証書遺言は検認の必要がありません。)
お客様からの相談例
- 相続人の調査
認知した子どもがいたり、過去に養子縁組をなされた方がいる場合もあります。その方も相続人になります。