遺言
みなと司法書士事務所では遺言書の文案をご相談しながらお客様と一緒に作成します。
公正証書遺言の作成の際は司法書士が公証役場まで同行いたします。
遺言書がない場合は
民法によって決められた相続持分に従うか、相続人の間で協議して名義人を決定します。
相続人の間で協議がまとまらないときは、争いに発展するケースもあり、こうした揉め事を避けるために遺言書を残す人が増えています。
遺言書は
民法でルールが定められてますので専門家へ依頼した方が確実です。
遺言書作成費10万円から(消費税別)
相続放棄・遺言の検認
相続放棄
相続が発生するとプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐ事となります。
マイナスの財産のほうが大きい場合には相続放棄をすることで、債務(マイナスの財産)を引き継がなくてもよくなります。
相続放棄の申述期間
相続人となったことを知った日から3か月以内に手続きをしなくてはなりません。
その際必要な相続放棄申述書を作成いたします。
遺言書は
家庭裁判所で相続人又はその代理人の立ち合いのもとに開封しなければなりません。
その際必要な検認申立の作成をいたします。(公正証書遺言は検認の必要がありません。)