商業登記・企業法務
みなと司法書士事務所では、株主総会の招集通知の作成、株主名簿の整備など、会社では荷が重い企業法務全般についてお手伝いいたします。
商業登記とは
株式会社などについて設立から各種変更や解散・清算結了にいたるまでの一定の事項を法務局で登記することです。会社は設立登記を行うことによって成立しますが、会社が設立した後も、会社に変化が生じた場合には、その変更の登記を行わないといけません。
会社設立の流れ
最短で1日で登記申請が可能です!!
会社設立のご相談
お見積り後、定款の作成
印鑑証明書等必要書類や会社届出印の準備
電子定款にて定款の認証
資本金を振込
登記申請
- 登記が必要な事項
- 会社を設立したい
- 商号を変更したい
- 会社の役員が変わった
- 事業目的を追加した
- 解散したい
- 会社を合併したい
- 会社を分割したい
会社の本店が移転(引っ越し)した
増資(募集株式の発行)減資をした
内容 | 費用 (消費税別) |
---|---|
司法書士報酬 | 10万円 |
公証人認証費用 | 5万2,000円程度 |
登録免許税(法務局に収める収入印紙代) | 15万円 |
設立後の謄本・印鑑証明書代 | 2,850円(何通取るかによって違います) |
郵送代・交通費 | 5,000円程度 |
合計 | 31万円程度 |
司法書士は、定款を電子定款で作成しますので、通常、紙の定款で作成する場合にかかる収入印紙代(4万円)はかかりません。
ご自身で作成する場合には、電子署名ができる環境にないと、4万円がかかります。
- お急ぎの場合には、
別途司法書士報酬の上乗せ分をいただきます - 1週間以内の場合...30%
- 3日以内の場合...50%
- 1日で登記申請をする場合...70%
- 設立登記費用が
高額だと感じた方には「合同会社」がおすすめです - メリットとしては、、、
-
- 公証人の定款認証が不要
- 設立の登記の際、登録免許税が6万円で済む
- 現物出資については、500万円の制限なく、検査役等の調査が不要
- 決算公告の義務がない
- 役員の任期がない
- などがありますが、何といっても費用が安く設立できるという点です。
内容 | 費用 (消費税別) |
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司法書士報酬 | 8万円 |
公証人認証費用 | 0円 |
登録免許税(法務局に収める収入印紙代) | 6万円 |
設立後の謄本・印鑑証明書代 | 2,850円(何通取るかによって違います) |
郵送代・交通費 | 5,000円程度 |
合計 | 15万円程度 |
株式会社の設立費用と比べると半分以下で済みます。
もし、当初は設立費用をお安く抑えたい方は、合同会社の設立登記をご依頼ください。
会社分割・合併の手続きにも対応
企業グループの再編、業務提携、新規事業への参入、赤字企業の再生など、さまざまな目的でなされる会社分割や合併の登記申請手続きを通じてサポートいたします。
これらの手続きは複雑ではなく、手続きに応じて、登記以外の法的な問題や、税務的な問題、行政許認可継承の問題など、様々な項目について確認・調整が必要になります。必ず専門家にご相談ください。